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宇都宮不動産のサンプラン トップ← 住宅ローンでお困りの方へ!不動産の任意売却のご案内

住宅ローンのお支払いにお困りの皆様へ!
 住宅ローンの滞納を続け、時間だけが過ぎていくと、競売の申立をされ、結果、自分の意思は全く考慮されずに立ち退きをせまられ、また残った住宅ローンの支払についても、債権者からの督促の日々。。。
競売で自宅がとられてしまったのにもかかわらず、その後もさらに続く、住宅ローン残金支払の圧迫感。

遅くなればなるほど状況は不利になります!
 任意売却という解決策をあなたはご存知ですか?
任意売却とは?
住宅ローン・借入金などの返済が困難になった時、債務者と債権者(各金融機関)の間に仲介者が入り競売にかけずに(競売入札が行われる前に)双方合意のもと、対象の不動産を任意に売却する事を言います。
任意売却では、通常不動産を売却する際支払わなければならない費用は所有者からは一切いただきません。
費用は、売却代金のなかから債権者より支払われますので、安心して不動産の売却が可能です。
競売に比べ、任意売却の方が有利な条件が多い
競売に比べ任意売却の方が有利な条件が多い
 サンプラン代表荻原耕三からのご挨拶

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住宅ローン滞納何ヶ月目?でわかる「良い解決に向けて今やるべきこと」
 「住宅ローンの支払がとてもキツい」「これ以上は無理」等、売却に向けてご相談される方が多い期間の1つです。まだ早いと思われがちな段階ではありますが、今からご相談いただくことで、解決に向けて計画的な準備が行えます。
滞納1〜3ヶ月目 今からご相談いただくことで、お手元に現金をより多く残せる可能性が高くなります。
 今後のお支払の目途が立たないという方は、現段階からご相談をしていただくことで、ご希望になるべく沿ったご解決をご提案できる可能性が非常に高く、また、今後の生活についての不安を和らげることができるため、見えない不安からの脱出することができます。
滞納4〜6ヶ月目 「今後の生活における最優先事項」をご決断いただき、いち早くご相談ください。
 債権者が債権回収会社へと移行されているケースが多い段階です。移行されている場合は、元のお支払状況に戻れない状況となります。そのため、今後何を最優先事項としていくかをご決断していただいた上で、現段階でできる最良のご解決方法をご提案させていただきます。
競売開始決定通知書 残された時間が少ないため、ご家族等との意思の統一が、今後のご解決スピードを左右します。
 この段階から地域にもよりますが、最短で4ヶ月程度で入札となってしまいます。その期間内に任意売却による売却活動にてスムースにご解決されるためには、ご家族(関係者)のご意思が統一されていらっしゃることが一番の決め手となります。ここで意思統一がされていないことにより、任意売却を断念される方も珍しくありません。今一度ご確認ください。
入札の直前 任意売却にて解決されたいというご意志を強くお持ちになることに限ります。一刻をあらそう時期になりますので、お電話でご相談ください。
 現在入札直前1ヶ月という方でも、任意売却でご解決された事例もございます。ですが、やはりご解決の内容を見ていくと、あきらかに早くご相談された方の方が、ご希望になるべくそえるご解決をされています。

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任意売却よくある質問Q&A

■ 住宅ローンを滞納するとどうなりますか?

3か月間は手紙による督促状が届きます。滞納期間3か月では競売にはかけられません。
しかし、この期間に次のことを検討する必要があります。

・住宅ローンの支払い方法の見直しをする(ボーナス払いナシや、月額支払いを減額する)
・任意売却で自宅の売却をする
・弁護士を通して個人版の民事再生手続きをし、月々の減額要請を裁判所にする

通常の住宅ローンは、6か月間延滞(住宅金融支援機構の場合、一般銀行の場合には3か月で処理することもある)をすると期限の利益の喪失となり、債権が保証会社に移行します。1か月分でも延滞し、電話などがかかって来たときには、居留守などは使わずに「誠意のある対応」をとってください。
また、
消費者金融で借入をして住宅ローンの返済をすることは絶対にやめてください。消費者金融での借入は破綻を早める原因になります。




■ 任意売却後の残債務はどうなるの?

残念ながら、任意売却であっても競売であっても、売却代金が債権額に満たない場合、残債務はすべて帳消しになることはありません。

しかしながら、競売よりも任意売却の方が一般的に高く売れる可能性があり、残債務の圧縮につながります。

また任意売却は、債権者に対しても協力する形になりますので、その後の交渉がしやすくなるというメリットもあります。





■ 住宅ローンの月々の支払を減額してもらうことは可能ですか?

可能です。

金融機関または住宅ローン会社に支払いの条件見直しを交渉し、月々の支払いやボーナス払いの減額をすることができます。

支払い条件を変更した後に滞納をすると、ローンの残債務の一括返済を迫られる可能性があります。




■ 現在、3ヶ月間の延滞があります。
  返済が困難なので、返済期間の延長はできますか?


残念ですが、できません。

延滞をしている方の返済期間の延長を銀行は承諾してくれません。現在延滞をしている状況では、借り換えや返済期間の延長も無理でしょう。




■  離婚しても、共有名義だとお互い支払い義務はあるの?

離婚したからといって、共有名義の持分が消滅するわけではありません。
ご自宅を購入する際、
1) 頭金としていくらか支払い共有名義になった(持分がある)
2) 住宅ローンの連帯保証人もしくは連帯債務者になっている。 

1)の場合は、特に問題ありませんが、問題は(2)のケース。離婚しても借金から逃げることはできません。離婚など債権者にすれば、借金免除の理由になりません。

元配偶者がきちんと返済をしていないので、あなたに督促状が届いただけです。自宅の売却を元配偶者に強く迫るべきです。何ヶ月もしないうちに、債権者が訪問してきたり、競売通知が届いたりで、時間が経てば経つ程、あなた自身の信用にも傷がつく事になります。
住んでもいない家のローンを返済したり、ましてや実家を売却なんて最悪の事態にならないように早めにご相談ください。




■ 競売が行われる前に、任意で売却した場合はどうなりますか?

任意売却の場合は、債権者に対しても誠意があるものとみなされて、その債務の返済方法などの相談にのっていただける事があります。
例えば、3,000万円の残債が有り、物件を1,500万円で売却したとして、残りの、1,500万円の債務に対して、月々の返済額を少なくしてもらうなどの返済計画の見直しの相談にのってもらえたり、話し合いによっては、引越し費用を捻出してもらえることもあります。
そして、競売後に残った債務の支払い、任意売却後に残った債務の支払いにおいても「競売」と「任売」とでは大きな違いが出てきます。任意売却の方が断然有利です。






■  任意売却の費用は本当に掛からないの?

債権者の方から売却代金より手数料を頂戴しますので、所有者の方からは費用は一切頂きません。

中には相談料やコンサル代としてお金を請求する業者がありますが弊社ではそのような事は一切ありませんのでご安心下さい。

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   支援スタッフ  
税務相続アドバイザー
税理士  小林 健彦
小林健彦税理士事務所
住所:宇都宮市宿郷2丁目4-20
電話:028-636-1423
1955年 宇都宮市出身、宇都宮高校、中央大学商学部卒業後、法律事務所勤務
1985年 小林健彦税理士事務所開業。資産運用・相続対策等を中心に、相続問題・講演会等を多数開催。
2007年 NHK総合テレビ「家計診断」に出演するなど、テレビ・ラジオに多数出演
明治大学、関西大学、立正大学非常勤講師
現在 関東信越税理士会会長
法律相談アドバイザー
司法書士 橋 信之
橋信之司法書士事務所
住所:宇都宮市東今泉1丁目2番16号
電話:028-616-8008
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