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@仲介手数料
物件をご購入の際、お客様が不動産会社に支払う「仲介手数料」は、契約に関わる会社の数に影響はなく、宅地建物取引業法により次のように規定されています。
○売買物件の場合(売主・買主)
不動産業者に売買を依頼し、取引き成立が成立した場合は、仲介に入った不動産業者へ手数料を支払うこととなります。手数料は宅地、及び建物の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受け取る事ができる金額として、依頼者一方からそれぞれ当該売買に関わる代金の額に対し以下のような割合が上限として定められています。
(平成16年4月以降は消費税の総額表示に伴い報酬額が変わりました。)
| 200万円以下の場合 |
5.25% |
200万円以上
400万円以下の場合 |
4.2%+2万1千円 |
| 400万円以上の場合 |
3.15%+6万3千円 |
よって、売買の場合、元付業者は売主から手数料をもらい、
客付業者は買主から手数料をもらいます。
◇元付業者…売主さんから物件の売却の依頼を任されている不動産会社のことで、お客様が契約を結ぶときは必ずここを通して契約することになります。
◇客付業者…お客様の希望に合う物件を紹介する不動産会社のことで、お客様の希望にあわせ各不動産会社間のネットワークや自社で扱っている物件をご案内します。
もしこの元付業者から直接買った場合、手数料はどうなるか?
→同じです。元付業者は売主さんと買主さんそれぞれから手数料をいただけます。
お客様のご負担は、どの不動産業者をご利用しても2社以上業者が入っても
価格の3.15%(400万円以上の場合)+63,000円です。
Aその他の諸費用
不動産を購入する場合の諸費用
| 項 目 |
金額について |
説 明 |
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契約書印紙代
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下記に詳細を掲載しております。 |
売買契約書に添付する印紙代です。契約書は原則として2通作成し売主・買主双方が負担します。
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所有権移転
登記料
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登録免許税(不動産の固定資産税評価額の1%+司法書士の手数料(3〜5万円程度)です。(*住宅は軽減あり)
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売買代金を全額支払った時に所有権移転登記を行います。抵当権の設定がある場合には、同時に行う事になりますので、事前に金融機関との打合せが必要です。
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固定資産税按分
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固定資産税課税標準額×(固定資産税率1.4%+都市計画税率0.2%)で算出し該当年度の所有期間により按分します。
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固定資産税は1月1日を起算日として引渡し日をもって按分清算します。買主は引渡し日以降の分を負担する事になります。
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融資手続き費用
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各金融機関の基準によります。それぞれ異なるようです。
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融資を受けられる際には意外に諸費用が必要です。融資手数料・保証料・生命保険料・火災保険料・抵当権設定費用等が融資額より差引かれる事が多いようですので事前によくご確認ください。
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不動産取得税
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固定資産税評価額×4%が基本ですが、住宅の場合は軽減があります。
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不動産を取得すると3〜6ヵ月後に県税事務所より納付書が送られてきます。土地を先に取得してから住宅を建築する場合には、土地の不動産取得税について減免措置や徴収猶予措置がありますので、納税前に県税事務所にご確認されるようお勧めします。
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不動産を売却する場合の諸費用
| 項 目 |
金額について |
説 明 |
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契約書印紙代
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下記に詳細を掲載しております。 |
売買契約書に添付する印紙代です。契約書は原則として2通作成し売主・買主双方が負担します。
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表示更正
登記費用
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不動産の個数1個につき1000円+司法書士の手数料(1〜2万円程度)です。
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登記名義人の住所や姓名が登記の時と変更になっている場合に必要です。行政の住居表示の実施による変更もありますので、住民票と登記簿をご確認ください。
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建物滅失登記料
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不動産の個数1個につき1000円+土地家屋調査士の申請手数料(5万円程度)です。
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以前にその土地に建っていた建物を取り壊した場合、建物の登記だけが残っている事があります。現存しない建物の登記は、売買の際に全て滅失登記をする必要があります。
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抵当権抹消
登記料
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不動産の個数1個につき登録免許税1000円+司法書士の手数料(1〜2万円)です。
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登記簿に抵当権の設定がある場合には、売買の際に全て抹消登記をする必要があります。
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相続登記費用
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登録免許税(不動産の固定資産税評価額の0.6%)+司法書士の手数料(3〜5万円程度)です。遺産分割についての書類がない場合は別途作成費用が必要になります。 |
相続登記が未了の場合は、事前に相続登記が必要です。相続時に遺産分割協議書等の書類を作成していない場合は、相続権利者の署名押印(印鑑証明添付)が必要です。
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保証登記費用
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該当法務局に登記のある保証人が2名必要です。通常は司法書士に依頼します。費用は1件あたり3〜4万円程度です。
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権利証を紛失した場合に行う登記方法です。古い権利証はごく簡単な書面の場合もあり、判りにくいので、是非事前にご確認ください。
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測量費用
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土地家屋調査士会の規定によります。土地形状や近隣の状況によって異なりますが、特に問題がない60坪程度の整形宅地の場合で50〜60万円かかります。
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境界の明示は売主の義務事項です。境界が不明の場合は測量を行う事になります。また、実測売買が条件となる時にも測量が必要です。
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固定資産税按分
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固定資産税課税標準額×(固定資産税率1.4%+都市計画税率0.2%)で算出し該当年度の所有期間により按分します。
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固定資産税は1月1日を起算日として引渡し日をもって按分清算します。売主が全額納付済みの場合は、引渡し日以降の分を買主より受領する事になります。
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譲渡所得税
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所有年数が5年以上の場合は、長期譲渡(税率26%)となります。なお、居住用資産売却の場合は3000万円特別控除があります。
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売却された年の翌年の2月16日からの確定申告にて納税する事になります。不動産を売却されると、ほとんどの場合はその年の12月頃に税務署から申告書が送られてきます。
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◎不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減措置
平成17年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されています。 1 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの 2
建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの 軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。
記載金額 税額 1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 1万5,000円 5,000万円を超え 1億円以下のもの 4万5,000円 1億円を超え 5億円以下のもの 8万円 5億円を超え 10億円以下のもの 18万円 10億円を超え 50億円以下のもの 36万円 50億円を超えるもの 54万円
取引にあたり、諸費用についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
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